入学料の不徴収
女性研究者の研究活動再開促進のための |
広島大学では、研究活動を中断中の修士の学位を有する女性で、本学において研究を再開することを希望し、本学の博士課程後期を受験して合格した者の入学料を不徴収とする経済的支援を実施しますので、希望する場合は、下記により申請してください。
1.支援対象者
入学料の不徴収を申請できる者は、産学官ダイバーシティ推進連絡会の代表機関(広島大学をいう。)、共同実施機関(マツダ株式会社、デルタ工業株式会社及び一般財団法人国際開発センターをいう。)又はメンバー機関(以下「実施機関等」という。)に所属する常勤職員及びその配偶者又はパートナー(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類(以下、「パートナーシップを証明する書類」という。)により証明されるパートナーをいう。以下同じ。)とする。
2.支援内容
入学料の不徴収
3.入学時期
令和6年10月又は令和7年4月
4.申請方法
入学料の不徴収を希望する者は、次の①~⑤の書類を取りまとめのうえ、CAPWR事務局(総合校舎K3 4階 受付窓口)へ提出してください。
なお、下記書類のほか、審査の過程において必要な書類を求める場合があります。
①ダイバーシティ事業による入学料不徴収申請書(別記様式第1号)
②履歴書
③修士の学位に係る証明書及び成績証明書
※実実施機関等に所属する常勤職員の配偶者又はパートナーが申請する場合にあっては、提出を必要としません。
⑤パートナーシップを証明する書類
※(実施機関等に所属する常勤職員のパートナーが申請する場合に限る。)
5.申請期限
受験を希望するそれぞれの研究科の入学試験の出願手続期間内
・直接持参の場合:出願手続期間最終日の午後5時
・郵送の場合:出願手続期間最終日の午後5時必着<書留速達>
※申請書類を期日までに用意できない方、入院・長期出張等やむを得ない事情により受付窓口に持参等できない方は、必ず申請締切日前日までに、下記までお問い合わせください。
※締切日以降の申請については、受付は行いませんので、注意してください。
6.入学料の不徴収決定通知
合格した研究科の入学手続前日までに、適宜の方法により通知します。
※審査の結果、入学料の不徴収とならなかった場合は、合格した研究科の入学手続期間内に入学料の納付をお願いいたします。
7.その他
不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
【問合せ先】 平日8:30~17:00 広島大学 学術・社会連携室 学術・社会連携支援部 研究推進グループ |
<参考>
○産学官ダイバーシティ推進連絡会
代表機関:国立大学法人広島大学
共同実施機関:マツダ株式会社、デルタ工業株式会社、一般財団法人国際開発センター
メンバー機関 計47機関(2024年5月末現在:50音順)
<企業>
株式会社あじかん、アヲハタ株式会社、株式会社イズミ、株式会社今田酒造本店、
大塚製薬株式会社、オタフクホールディングス株式会社、
ORIENTAL GATE株式会社、株式会社西京銀行、株式会社サタケ、
JFEスチール株式会社西日本製鉄所、株式会社ソアラサービス、
タマガワ株式会社、株式会社中国新聞社、中国電力株式会社エネルギア総合研究所、
株式会社中国放送、日本工営株式会社、株式会社日本政策金融公庫広島支店、
株式会社広島銀行、フマキラー株式会社、マイクロンメモリジャパン株式会社、
三菱ケミカル株式会社、三菱重工業株式会社、株式会社もみじ銀行、
リョービ株式会社
<研究所>
独立行政法人酒類総合研究所
<大学等教育機関>
県立広島大学、広島市立大学、広島国際大学、福山大学、福山市立大学、山口大学、
呉工業高等専門学校
<公的機関等>
一般社団法人共同通信社広島支局、独立行政法人国際協力機構中国センター、
国連訓練調査研究所(ユニタール)広島事務所、一般社団法人中国経済連合会、
公益財団法人広島県男女共同参画財団、広島県農業協同組合中央会、
特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン中国
<官公庁>
広島県、安芸高田市、呉市、廿日市市、東広島市、広島市、福山市、三次市
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○広島大学女性研究者の研究活動再開促進のための入学料の不徴収に関する要項
(令和5年6月12日学長決裁)
広島大学女性研究者の研究活動再開促進のための入学料の不徴収に関する要項
(趣旨)
第1 この要項は、広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第22条第5項の規定に基づき、研究活動を中断中の修士の学位を有する女性で、広島大学において研究を再開することを希望し、広島大学の博士課程後期を受験して合格したものの入学料の不徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2 入学料の不徴収は、研究活動の継続を断念した女性研究者の研究活動の再開を促進することを目的とする。
(不徴収の人数)
第3 入学料を不徴収とする者の人数は、若干人とする。
(申請資格)
第4 入学料の不徴収を申請できる者は、産学官ダイバーシティ推進連絡会の代表機関(広島大学をいう。次項において同じ。)、共同実施機関又はメンバー機関(以下「実施機関等」という。)に所属する常勤職員及びその配偶者又はパートナー(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類(以下「パートナーシップを証明する書類」という。)により証明されるパートナーをいう。以下同じ。)とする。
2 前項の場合において、代表機関の常勤職員とは、広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号)別表に掲げる者並びに広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号)第2条に規定する教育研究系契約職員及び事務・技術系契約職員のうちフルタイム勤務である者とする。
(申請手続)
第5 入学料の不徴収を希望する者は、受験する入学試験の出願手続期間内に、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 広島大学女性研究者の研究活動再開促進のための入学料不徴収申請書(別記様式第1号)
(2) 履歴書
(3) 修士の学位に係る成績証明書
(4) 所属機関の長の承諾書(別記様式第2号)(ただし、実施機関等に所属する常勤職員の配偶者又はパートナーが申請する場合にあっては、提出を要しない。)
(5) パートナーシップを証明する書類(実施機関等に所属する常勤職員のパートナーが申請する場合に限る。)
(選考)
第6 入学料を不徴収とする者の選考は、広島大学女性研究活動委員会(以下「委員会」という。)において行う。
2 委員会は、第5の書類を基に、入学料を不徴収とする者を選考し、選考結果を学長に報告するものとする。
(決定)
第7 学長は、委員会の報告を基に、入学料を不徴収とする者を入学手続前に決定する。
(入学料の取扱い)
第8 第7の規定により入学料の不徴収を決定された者に係る入学料は、徴収しない。
(事務)
第9 入学料の不徴収に関する事務は、学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究推進グループにおいて処理する。
(雑則)
第10 この要項に定めるもののほか、入学料の不徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、令和5年6月12日から施行する。
2 広島大学ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)事業による入学料の不徴収に関する要項(平成30年3月14日学長決裁)は、廃止する。