入学料の不徴収について

 

 ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)事業による

 入学料の不徴収について

 

広島大学では、ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)事業(以下「ダイバーシティ事業」という。)の一環として、研究活動を中断中の修士の学位を有する女性で、本学において研究を再開することを希望し、本学の博士課程後期を受験して合格した者の入学料を不徴収とする経済的支援を実施しますので、希望する場合は、下記により申請してください。

 

1.支援対象者

入学料の不徴収を申請できる者は、ダイバーシティ事業の代表機関(広島大学をいう。)、共同実施機関(マツダ株式会社、デルタ工業株式会社及び一般財団法人国際開発センターをいう。)又は産学官ダイバーシティ推進協議会のメンバー機関(以下「実施機関等」という。)に所属する常勤職員及びその配偶者が対象となります。

2.支援内容

入学料の不徴収

3.申請方法

入学料の不徴収を希望する者は、次の①~④の書類を取りまとめのうえ、ダイバーシティ事業事務局(教育学研究科K棟4階受付窓口)へ提出してください。

なお、下記書類のほか、審査の過程において必要な書類を求める場合があります。

※実施機関等に所属する常勤職員の配偶者が申請する場合にあっては、所属機関の長の承諾書の提出を必要としません。

4.申請期限

受験を希望するそれぞれの研究科の入学試験の出願手続期間内

 ・直接持参の場合:出願手続期間最終日の午後5時

 ・郵送の場合:出願手続期間最終日の午後5時必着<書留速達>

※申請書類を期日までに用意できない方、入院・長期出張等やむを得ない事情により受付窓口に持参等できない方は、必ず申請締切日前日までに、下記までお問い合わせください。

※締切日以降の申請については、受付は行いませんので、注意してください。

5.入学料の不徴収決定通知

合格した研究科の入学手続前日までに、適宜の方法により通知します。

※審査の結果、入学料の不徴収とならなかった場合は、合格した研究科の入学手続期間内に入学料の納付をお願いいたします。

6.その他

入学料の不徴収に関する申請様式等については、ダイバーシティ事業Webサイト

  https://womenres.hiroshima-u.ac.jp/をご覧ください。

その他不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

【問合せ先】 平日8:30~17:00

広島大学学術室研究企画室

ダイバーシティ事業事務局(教育学研究科K棟4階受付窓口)

TEL:082-424-5697、5722 FAX:082-424-4592

E-mail:ura-women@office.hiroshima-u.ac.jp

<参考>

○文部科学省科学技術人材育成費補助事業

ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)

 

代表機関:国立大学法人広島大学

共同実施機関:マツダ株式会社、デルタ工業株式会社、一般財団法人国際開発センター

 

産学官ダイバーシティ推進協議会メンバー機関

計30機関(2018年10月末現在:50音順)

<企業>

アヲハタ株式会社、株式会社イズミ、大塚製薬株式会社、株式会社サタケ、

JFEスチール株式会社西日本製鉄所、株式会社中国新聞社、

中国電力株式会社エネルギア総合研究所、株式会社日本政策金融公庫広島支店、

フマキラー株式会社、三菱重工業株式会社、三菱ケミカル株式会社、

株式会社もみじ銀行

<研究所>

独立行政法人酒類総合研究所

<大学等教育機関>

県立広島大学、広島市立大学、広島国際大学、福山大学、福山市立大学、山口大学、

呉工業高等専門学校

<公的機関>

一般社団法人中国経済連合会、公益財団法人広島県男女共同参画財団

<官公庁>

広島県、呉市、廿日市市、東広島市、広島市、福山市、三次市

 

 

広島大学ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)事業による入学料の不徴収に関する要項を次のように定める

平成30年3月14日

広島大学長 越智 光夫

広島大学ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)事業による入学料の不徴収に関する要項

(趣旨)

第1 この要項は,広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第22条第4項の規定に基づき,広島大学ダイバーシティ研究環境実 現イニシアティブ(牽引型)事業(以下「ダイバーシティ事業」という。)の一環として実施する入学料の不徴収に関し必要な事項を定め るものとする。

(目的)

第2 入学料の不徴収は,研究活動を中断中の修士の学位を有する女性で,広島大学において研究を再開することを希望し,広島大学の博士課程後期を受験して合格したものの入学料を不徴収とすることで,研究活動の継続を断念した女性研究者の研究活動の再開を促進することを目的とする。

(不徴収の人数)

第3 入学料を不徴収とする者の人数は,若干人とする。

(申請資格)

第4 入学料の不徴収を申請できる者は,ダイバーシティ事業の代表機関(広島大学をいう。次項において同じ。),共同実施機関又は産学官ダイバーシティ推進協議会のメンバー機関(以下「実施機関等」という。)に所属する常勤職員及びその配偶者とする。

2 前項の場合において,代表機関の常勤職員とは,広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号)別表の職種の欄に掲げる大学教員及び一般職員とする。

(申請手続)

第5 入学料の不徴収を希望する者は,受験する入学試験の出願手続期間内に,広島大学ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)事業による入学料不徴収申請書(別記様式第1号),履歴書,修士の学位に係る成績証明書及び所属機関の長の承諾書(別記様式第2号)を学長に提出しなければならない。ただし,実施機関等に所属する常勤職員の配偶者が申請する場合にあっては,所属機関の長の承諾書の提出を要しない。

(選考委員会)

第6 入学料を不徴収とする者を選考するときは,ダイバーシティ事業による入学料不徴収選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 理事(大学改革担当)

(2) 理事(財務・総務担当)

(3) 副理事(男女共同参画担当)

(4) 女性研究活動委員会委員長

(5) ダイバーシティ研究センター長

(6) その他学長が必要と認めた者若干人

第7 選考委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は理事(大学改革担当)をもって充て,副委員長は副理事(男女共同参画担当)をもって充てる。

3 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。

4 委員長に事故があるときは,副委員長が,その職務を代行する。

(選考)

第8 選考委員会は,第5の書類を基に,入学料を不徴収とする者を選考し,選考結果を学長に報告するものとする。

(決定)

第9 学長は,選考委員会の報告を基に,入学料を不徴収とする者を入学手続前に決定する。

(入学料の取扱い)

第10 第9の規定により入学料の不徴収を決定された者に係る入学料は,徴収しない。

(事務)

第11 入学料の不徴収に関する事務は,学術室研究企画室において処理する。

(雑則)

第12 この要項に定めるもののほか,入学料の不徴収に関し必要な事項は,別に定める。

附 則

この要項は,平成30年3月14日から施行する。

 

(制定理由)

研究活動の継続を断念した女性研究者の研究活動の再開を促進するため,広島大学ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)事業の一環として,入学料の不徴収を実施することとするため。